交通事故後に遭ったら
どのような対応をすると
いいのでしょうか?
交通事故の当事者になることは、人生でそう多く経験する出来事ではありません。
突然の事故で、今後どう対応すべきか混乱されている方もいらっしゃるかと思います。
身も心も疲れている中で、慣れない手続きを行うことは大変です。
困ったときは、弁護士を頼ってみましょう。
整骨院・接骨院では、交通事故のケガ・後遺障害への施術で、身体の回復をサポートしています。
一人で抱え込まず、ぜひ私たちにもご相談ください。
こちらでは、交通事故にまつわる自賠責保険や後遺障害の内容、弁護士に相談すべき理由などについてご紹介しています。
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目次
こんなお悩みはありませんか?
- 自賠責保険の手続きの流れを知りたい
- 提示された過失割合に納得できない
- 後遺障害だと認定してもらえるか不安
- 交通事故施術が得意な整骨院・接骨院を
探している - 弁護士にお願いすべきか悩んでいる
- 交通事故後の対応手順がわからない
自賠責保険とは?
慰謝料の計算方法も解説
自賠責保険とは?
交通事故の被害に遭った方は、相手方の保険が利用できないかを確認しましょう。
ケガや後遺障害などがあると、最低限の補償を自賠責保険から受け取れる可能性があります。
●自賠責保険とは
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」です。
法律によって義務付けられており、自動車やバイク、原付を保有する方はかならず入らなければいけません。
●自賠責保険の補償範囲と支払い限度額
自賠責保険は、交通事故に遭った被害者の救済を目的としているため、対人事故のみを対象としています。
自賠責保険上は、加害者の車に同乗していた家族も原則として補償の対象です。
補償の範囲と支払い限度額は次の通りです。
1)傷害による損害
治療関係費や診断書、休業損害、慰謝料などの費用を最大で120万円補償します。
2)後遺障害による損害
事故に遭わなければ将来得られたであろう逸失利益と慰謝料を、障害の等級に応じて最大で75〜4,000万円補償します。
3)死亡による損害
葬儀費用や逸失利益、慰謝料などを最大で3,000万円まで補償します。
●自賠責保険で補償されない範囲
自賠責保険では、物損への補償はゼロです。
壊してしまった塀やカードレール、車などの修理代は、一切補償されません。
また、加害者側の運転手や運転供用者のケガも補償の対象外です。
※運転供用者:その車を管理している人のこと。
自賠責保険が支払われるまで
自賠責保険による補償を受けるためには、手続きが必要です。
●自賠責保険が支払われるまでの流れ
1)交通事故発生
交通事故が発生した場合、かならず警察に届け出てください。
届け出を怠ると、請求に必要な書類が発行できません。
2)請求者が請求書を提出
自賠責保険は、加害者でも被害者でも請求できます。
保険会社へ自賠責保険の請求書類を提出しましょう。
3)損害保険会社が損害調査を依頼
保険会社が請求書類を確認し、自賠責保険の損害調査を担当する損害保険料率算出機構の調査事務所に情報を共有します。
4)損害調査
担当の調査事務所が、事故の状況やケガと事故の因果関係、損害額などを中立な立場から調査します。
5)損害報告
調査事務所がその結果を保険会社に報告します。
6)保険金支払い
保険会社によって支払額が決定され、請求者に保険金を支払います。
●自賠責保険の請求
自賠責保険の請求方法は次の2種類です。
必要な書類は個々の事情によって異なるため、わからないときは保険会社に尋ねましょう。
・加害者請求
加害者が被害者に支払いを済ませたあと、その保険金を加害者側から保険会社に請求する方法です。
おもに、自賠責保険支払請求書や交通事故証明書、診療報酬明細書、示談書などが必要になります。
・被害者請求
被害者が加害者を介さずに、保険会社へ直接請求する方法です。
おもに、支払請求書や事故証明書、印鑑証明書、休業損害証明書、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書などが必要になります。
慰謝料の計算方法
自賠責保険からもらえる入通院慰謝料は、1日あたり4,300円(2020年3月31日以前は日額4,200円)です。
対象となる日数は、被害者の傷害の実態や実治療日数、その他を勘定して決めます。
入通院慰謝料の総額は、
①日額×治療期間(入院日数+通院日数)
②日額×実治療日数の2倍
のうち、結果が少ないほうの計算式を採用します。
たとえば、治療期間が30日、実治療日数が10日の場合、
①4,300円×30日=12万9,000円
②4,300円×10日×2=8万6,000円
となり、金額が小さい②の8万6,000円が、自賠責保険から支払われる入通院慰謝料の相場となります。
交通事故の後遺障害は
正しい対処法で
後遺障害とは?
交通事故では、「後遺障害」という特別な用語が登場します。
一般的な後遺症と混同しないように注意しましょう。
●後遺症と後遺障害の違い
後遺症とは、治療を受けても完全に回復できず、身体や精神の機能に不完全な状態が残っている状態のことです。
それに対し、後遺障害は後遺症の中でも、労働能力の喪失をともなうもので、自動車損害賠償保障法に定められた後遺障害等級のいずれかに該当すると認定された障害のことをいいます。
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級がもっとも重い障害です。
後遺障害の認定を受けると、傷害に対する損害賠償に加え、後遺障害に対する損害賠償を受け取ることができます。
●後遺障害の認定に必要な書類
後遺障害の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構への申請が必要です。
おもに次のような書類が必要になります。
・自賠責保険支払請求書兼支払指図書
・交通事故証明書・事故発生状況報告書
・診療報酬明細書および診断書(毎月発行されるもの)
・後遺障害診断書
・レントゲン、MRI等の画像
●後遺障害の等級とその決まり方
1〜14級まである交通事故の後遺障害の等級は、労災保険の基準に準じています。
等級の認定は、自覚症状や通院歴、診断書、レントゲン、MRI、CTの画像などを参考に審査が行われます。
その結果に納得が行かない場合は、異議申し立てが可能です。
当院の後遺障害の対処方法
ひとえに整骨院・接骨院といっても、交通事故施術が得意なところもあれば、そうでないところもあります。
とくに後遺障害については多角的なアプローチが必要なため、施術のラインナップが充実している整骨院・接骨院を選びましょう。
●当院の特徴
当院では、超音波やマイクロカレントなどの物理療法にも対応しています。
また、つらい症状は、患部だけに原因があるとは限らないため、全身のバランスを確認したトータルケアを提供しています。
●後遺障害への対処法
・カウンセリング
後遺障害の現れ方は、人それぞれ異なります。
まずはカウンセリングを行い、お客様のお悩みにじっくり耳を傾けます。
・徒手検査
気になる症状がある部分を動かしたり、伸ばしたりして、身体の状態を確かめます。
・感覚チェック
検査を行いながら、どのような感覚が出現するのかをチェックします。
強い痛みや熱っぽさがある場合には、アイシングを行います。
・手技療法
もみほぐしや矯正など、一人ひとりに必要な施術を行います。
交通事故の相談は弁護士へ!
メリットと相談の流れを解説
相談すべき理由とは?
心も身体も疲弊している中、一人で示談交渉を行うのは大変です。
●弁護士に相談すべき理由
・一人では適切な判断ができない
知識がまったくないと、相手の提案が妥当なのか判断できず、不利な示談書を書かされてしまうかもしれません。
弁護士に相談することで、相手の提案が妥当なのか確認してもらうことができ、適切な判断が行えます。
・後回しにすると不利益が生まれる
一人で対応しようとすると、時間も手間もかかり、不利益が大きくなります。
法律の専門家にスピーディーに対応してもらうと、そのような不利益を減らせます。
・慰謝料が増える可能性がある
交通事故の慰謝料には3つの基準があり、そのなかで弁護士基準はもっとも高額です。
弁護士を立てて示談交渉をすることで、弁護士基準と同水準の慰謝料を受け取れる可能性があります。
●注意点
すべての弁護士が交通事故案件に精通しているとは限りません。
また、後遺障害申請と示談交渉では、医学知識も必要です。
弁護士を選ぶ際は、交通事故案件の実績や医学知識が豊富であるかを確認しましょう。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談すると、さらに次のようなメリットが得られる可能性があります。
●適正な後遺障害等級を獲得できる
弁護士に依頼することで、後遺障害の申請時に必要な書類の内容をチェックしてもらえるため、適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。
●過失割合を見直してもらえる
示談の場合は当事者双方の合意で過失割合を決めるため、交通事故に強い弁護士がいることにより、相手方の過失割合を見直してもらえる可能性があります。
●保険会社や加害者への対応や手続きを任せられる
保険会社や加害者への対応や手続きは弁護士が代理してくれるので、面倒な手間が発生しません。
●施術の早期打ち切りを回避できる
弁護士がいると、保険会社と交渉しやすくなるため、被害者は施術の早期打ち切りを回避できます。
●精神的なサポートを得られる
法律の専門家である弁護士は、心強い存在です。
頼れる相談相手ができ、精神的なサポートを得られます。
交通事故に遭ってしまった際の
注意点と対処法
交通事故に遭ったときは、次の3ステップを行いましょう。
1)警察に連絡する
事故の大小やケガ人の有無に関係なく、警察への届け出は必要です。
110番通報し、警察に事故現場で実況見分を行ってもらいましょう。
そうすることで、保険請求時に必要となる事故証明書を発行できるようになります。
2)医療機関で検査を受ける
目立った外傷がない場合でも、医療機関で検査を受けましょう。
交通事故では、むちうちや骨折など、見かけ上ではわかりにくいケガを負っているかもしれません。
また、あとから症状が出てきたときに、事故との因果関係を示すことができないと、保険金をもらえない可能性があります。
事故に遭ってからなるべく早めに一度医療機関で検査を受けることが大切です。
3)当院で施術する
当院では交通事故施術を提供しています。
交通事故によるケガは後遺症が残る可能性もあるため、丁寧なケアが必要です。
回復するまで、定期的に施術を受けましょう。
交通事故後に関する
おもなQ&A
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交通事故はかならず警察に連絡しないといけませんか?
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はい。
警察への届け出は、運転手の義務です。
人身事故でも物損事故でも警察に連絡しなければいけません。
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交通事故を起こした加害者はその後どのように対応したらいいですか?
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警察に届け出たあと、加入している保険会社に連絡し、今後の指示を求めましょう。
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交通事故に遭った被害者はその後どのように対応したらいいですか?
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まず医療機関で検査を受けましょう。
そして、もし任意保険に加入していれば、そちらに連絡してみましょう。
契約内容によってはサポートを受けられる可能性があります。
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示談交渉はいつから始めたらいいですか?
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交通事故による損害が確定してからです。
治療終了もしくは症状固定となった時点からスタートできます。
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過失割合に納得が行かない場合はどうしたらいいですか?
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あえて被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがあります。
おかしいと感じるときは、弁護士に相談しましょう。
著者 Writer
- タムラ マサト
田村 勝人 - 資格:柔道整復師・鍼灸師
経歴:中央大学卒業
セコムラクビー部4年
了徳寺学園医療専門学校柔整科・鍼灸科卒業
熱田胃腸科整形外科12年勤務
都内整骨院院長8年勤務
さくら整骨院 葛西駅前
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